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採用チームのためのAIポリシー

By Marius Bughiu Last updated 2026-05-23 Recruiting & TA

採用チームのためのAIポリシーとは、TAスタッフと採用担当マネージャーがAI駆動ツールをどのように使用するかを定めた文書化されたルールセットです。どのツールが承認されているか、採用プロセスのどのステージで使用できるか、どの候補者データを使用するか、どのような人間による監督が必要か、候補者への開示要件は何かを規定します。書面によるポリシーがなければ、採用チームはツールをその場限りで採用することになり、NYC Local Law 144 に基づく未申告の bias audit 義務、EEOC の disparate impact 責任の可能性、および誰もレビューしていないベンダーデータ処理契約のパッチワークが生じます。機能するポリシーは、候補者が苦情を申し立てたり規制当局が文書の提出を求めたりする前に、これらのギャップを解消します。

採用AIポリシーがカバーすべき事項

6つの必須要素:

  1. 承認済みツール。 採用に使用するために承認されたAIツールの一覧を作成し、各ツールが許可されているステージ(ソーシング、履歴書スクリーニング、スケジューリング、アセスメント、面接スコアリング)にマッピングします。未評価のツールについてはデフォルト拒否とし、リクルーターは承認なしに実際の候補者で新しいツールを試すことができません。
  2. AEDT 分類。 NYC Local Law 144 の定義の下でどのツールが Automated Employment Decision Tools(AEDTs)に該当するかを判断します。採用における裁量的意思決定を実質的に支援または代替する計算プロセスが対象です。この分類により、年次 bias audit と候補者への通知が必要なツールが決まります。
  3. Bias audit 義務。 使用中の各 AEDT について、過去12か月以内に bias audit が実施されたか、誰が実施したか、公開サマリーがどこに掲載されているかを確認します。ベンダーのツールを使用するチームは、ベンダーが必要な audit を完了しており、雇用主が結果のコピーを持っていることを確認する必要があります。
  4. 候補者への通知。 AIツールが評価に使用されることをいつどのように候補者に通知するかを定めます。NYC Local Law 144 は、ツールを使用する少なくとも10営業日前に事前通知を行うことを義務付けており、ツールが評価する資格要件と収集するデータについての通知も含まれます。ポリシーはチャネル(求人票、メール、キャリアサイト)とタイミングを指定します。
  5. 人間による監督要件。 どのAI出力が助言的(人間によるレビューのために候補者を提示)か、意思決定のトリガー(自動的な前進または拒否)かを明確にします。最終的な採用決定にはAIスコアだけでなく、人間の意思決定者が必要であることをポリシーに明記する必要があります。
  6. ベンダーデューデリジェンス。 新しいツールの事前承認チェックリスト:データ処理契約のレビュー、bias audit 結果の取得、トレーニングデータ文書化の要請、該当する場合の候補者 PII に対するno-trainingの契約上の保証。

AEDT 分類 — 対象となるもの、ならないもの

NYC Local Law 144(Final Rule、2023年4月6日;enforcement 発効2023年7月5日)に基づく分類:

対象(NYC 居住の候補者または従業員に使用される場合):候補者をスコアリングまたはランク付けする履歴書スクリーニングツール、表情や音声をスコアリングするビデオ面接分析プラットフォーム、回答に基づいて候補者を不合格にするチャットボット型事前スクリーニング、候補者を推薦またはランク付けする candidate matching アルゴリズム、内部昇進スコアリングシステム。

対象外:スコアリングや推薦なしに転写、翻訳、スケジューリング、またはデータ取得のみを行うツール;標準的なスプレッドシートの計算;メールフィルター;スコアリングなしで応募書類をルーティングするATSワークフロー自動化。

重要なテスト:ツールが意思決定者が実質的に依存する簡略化された出力(スコア、ランキング、分類、推薦)を出力するかどうかです。リクルーターがAI生成のショートリストをレビューし、そのショートリストが意思決定を左右する場合、そのツールはAEDTです。「AIは提案するだけ — 人間が決定する」という説明は、人間の決定が実質的な独立したレビューなしに一貫してAI出力に従っている場合、ツールを免除しません。

Final Rule の定義の下でツールの出力が「簡略化された出力」を構成するかどうかがベンダー文書で不明な場合など、曖昧なケースでの特定ツールの分類については、弁護士に相談してください。

NYC LL 144 に基づく Bias audit 要件

対象となる各 AEDT について、雇用主は以下を行う必要があります:

  1. 独立した監査人(雇用主またはベンダーに対する経済的利益なし;ツールの開発、使用、または配布への事前関与なし)に年次 bias audit を委託します。
  2. Audit は人種/民族および性別カテゴリの選択率、および最も多く選択されたカテゴリと他の各カテゴリを比較した影響率を計算する必要があります。また audit は、計算から除外された人種/民族および性別が不明な個人の数も報告する必要があります。
  3. NYC の候補者にツールを使用する前に、雇用主の公開 Web サイトに audit サマリーを公開し、少なくとも3年間アクセス可能な状態に保つ必要があります。
  4. Audit はツールの使用開始から12か月以内に完了する必要があり;年次再 audit が必要です。

ベンダーが提供する Audit:ベンダーが bias audit を実施または委託することができ、雇用主はそれに依拠することができます — ただし雇用主は、audit が真に独立した監査人によって実施されたこと、使用する特定のツール構成(一般的なバージョンではなく)をカバーしていること、そして結果が要求どおりに公開されていることを確認する義務が引き続きあります。

ペナルティ:最初の違反は最大$500;その後の違反は違反ごとに$500〜$1,500(コンプライアンス違反の日々は別々の違反となります)。

候補者への通知 — 運用上の要件

NYC Local Law 144 は、雇用主がAEDTを使用する少なくとも10営業日前に候補者に通知することを義務付けています。通知には以下を含める必要があります:

  • AEDTが評価に使用されることの表明。
  • ツールが評価する職務上の資格要件と特性の特定。
  • 収集されるデータの種類、その出典、保持期間の明示。
  • 代替選択プロセスや配慮の申請機会の提供(存在する場合)。

掲載場所:通知は求人票、会社のキャリアサイト上の明確で目立つ場所、または候補者への直接メールで行うことができます。

運用上の影響:応募締め切り後にAI履歴書スクリーナーを導入し、候補者がすでに応募している場合、必要な10営業日前の事前通知を提供できない場合があります。ポリシーでは、そのプロセスでAEDTを使用する場合は、元の求人票に通知を含めることを義務付ける必要があります。

ベンダーデューデリジェンスチェックリスト

採用に使用する新しいAIツールを承認する前に:

  • ツールをAEDTまたは非AEDTとして分類済み(理由を文書化)
  • ベンダーから bias audit 結果を取得済み(独立した監査人、過去12か月以内の日付)
  • Audit は採用に使用するツールの特定機能をカバーしている(一般的な製品 audit ではない)
  • データ処理契約(DPA)締結済み — 候補者 PII の取り扱い、データ保持、候補者データのno-training条項
  • LL144 コンプライアンスに関する質問のためのベンダー連絡先を確認済み
  • 公開義務:雇用主の Web サイトまたはベンダー — どちらの当事者が公開するかを文書化
  • go-live 前に TA スタッフがツールのトレーニングを完了済み

ポリシーテンプレート

コピーして組織に合わせて編集し、展開前に弁護士にレビューしてもらってください。


[会社名] — Talent Acquisition のためのAI利用ポリシー

バージョン:[バージョン番号] — 最終更新:[日付]

1. 目的

このポリシーは、[会社名](「会社」)がリクルーティングおよび採用プロセスにおいて自動化されたAI支援ツールをどのように使用するかを定めます。ツールの承認、候補者への通知、bias audit 義務、および人間による監督のルールを規定します。

2. 対象範囲

Talent acquisition に関わるすべての従業員(リクルーター、リクルーティングコーディネーター、採用担当マネージャー、People Ops スタッフ)、および空きポジションの候補者や従業員をソーシング、スクリーニング、スケジューリング、評価、採点するために使用するすべてのAI支援ツールに適用されます。

3. 承認済みツールと使用ケース

付録A(「承認済みAIツール」)に記載されているツールのみが採用決定に使用できます。このリストに記載されていないツールは、[TA Ops / People Ops リーダー] の事前承認なしに実際の候補者でテストすることはできません。

ツール許可されたステージAEDT 分類Bias audit 完了
[ツール名][ソーシング / スクリーニング / アセスメント / スケジューリング][AEDT / 非AEDT][はい — [日付] / いいえ — 使用前に必要]

4. AEDT の定義と分類

ツールは、機械学習、統計モデリング、データ分析、またはAIから導出されたスコア、ランキング、分類、または推薦を出力し、採用における裁量的意思決定を実質的に支援または代替する場合、AEDTとして分類されます。すべてのAEDT分類は、各決定の理由とともに付録Aに文書化されています。分類はツールの構成が大幅に変更された場合または年次で見直されます。

5. Bias audit 義務

AEDTs として分類されたすべてのツールは、独立した監査人によって年次監査を受ける必要があります。Audit は人種/民族および性別による選択率と影響率を計算する必要があります。NYC の候補者にツールを使用する前に、audit 結果を [会社 Web サイト URL / キャリアページ] に公開する必要があります。[TA Ops / People Ops] は audit 記録を最低3年間保持します。

ベンダー提供ツールの場合:[TA Ops / People Ops] は、ベンダーの bias audit が使用中の特定の製品構成をカバーしており、真に独立した監査人によって実施され、必要に応じて結果が公開されていることを毎年確認します。

6. 候補者への通知

候補者は、AEDTが評価に使用される少なくとも10営業日前に書面による通知を受ける必要があります。この通知には以下を含める必要があります:(a) AEDTが使用されること;(b) ツールが評価する資格要件または特性;(c) 収集されるデータ、取得方法、保持期間;(d) 代替選択プロセスや配慮の申請が可能なこと。

標準通知文は付録Bに記載されています。AEDTを使用するポジションの求人票には通知が含まれます。

7. 人間による監督要件

AI出力は人間の意思決定者への助言的なインプットです。候補者は、人間によるレビューなしに、AIスコアまたは推薦のみに基づいて採用プロセスから自動的に不合格にされることはありません。採用担当マネージャーは、スコアの根拠となる基礎情報を確認することなく、AIスコアのみに基づいて候補者を進めたり拒否したりすることはできません。最終的な雇用オファーには人間による承認が必要です。

8. データの取り扱い

AI評価に提出された候補者データは、会社の [プライバシーポリシー / HR データポリシー] に従って処理されます。候補者データは、候補者の明示的な同意なしにベンダーのAIモデルのトレーニングに使用されません。会社は、候補者データが処理される前に、すべてのAIツールベンダーとデータ処理契約を締結します。

9. 管轄コンプライアンス

会社は、採用におけるAI要件が異なる複数の管轄区域で事業を行っています。NYC Local Law 144 は、New York City に居住するすべての候補者または従業員に適用されます。イリノイ州のAI Video Interview Act(AIVIA)は、イリノイ州を拠点とするポジションの面接を受ける候補者に適用され、AIが分析するビデオ面接の前に開示と同意が必要です。追加の管轄要件が適用される場合があります;TA Ops はコンプライアンスカレンダーを維持します。要件が不確かな管轄区域の候補者に新しいAEDTを展開する前に、弁護士に相談してください。

10. 例外と配慮

候補者はAEDT評価の代わりに代替選択プロセスを要請することができます。要請は [リクルーティング連絡先 / メール] に送る必要があります。会社はケースバイケースで代替プロセスが利用可能かどうかを判断します。会社は代替プロセスを要請した候補者に対して報復措置を取りません。

11. トレーニング

すべてのTAスタッフは、AEDTにアクセスする前にAI採用ポリシートレーニングを完了する必要があります。年次更新が必要です。トレーニング記録は [HR / People Ops] が管理します。

12. ポリシー違反

採用における非承認AIツールの無断使用、要求された候補者通知の未実施、または人間によるレビューなしにAI出力のみを採用決定の根拠として使用することは、[会社の懲戒プロセス] の対象となるポリシー違反です。規制された管轄区域の候補者が関係する違反は、[X] 営業日以内に [Legal / Compliance] に報告する必要があります。

13. ポリシーのレビュー

このポリシーは年次でレビューされます。また以下の場合は直ちにレビューします:承認済みAEDTの重大な変更;許容しきい値を超えた disparate impact を示す新しい bias audit 結果;会社が採用を行う管轄区域の適用法の変更;または候補者または従業員からの正式な苦情。

付録A:承認済みAIツール(別途管理 — 内部システムへのリンク)

付録B:候補者への標準AEDT通知文(別途管理)


よくある落とし穴

ベンダーのコンプライアンスのみに依拠すること。 ベンダーの LL144 コンプライアンスページはベンダーの義務を満たすものであり、雇用主の義務ではありません。雇用主は独立して audit 結果を公開し、候補者に通知する義務があります。

「AIが支援する」を非AEDTとして扱うこと。 AIの出力が実際に shortlisting 決定の90%を占めるスコアである場合、人間が技術的に最終決定を行うかどうかに関わらず、そのツールは実質的に意思決定を支援しています。プロセスの説明ではなく、実際の運用状況が重要です。

規約に埋め込まれた1回限りの通知。 10営業日前の事前通知要件は、候補者ごと、AEDTの使用ごとに適用されます。会社の一般的なプライバシーポリシーに記載された一般的な開示では要件を満たしません。

Audit trail のないポリシー。 ポリシーは文書化され、バージョン管理され、TAスタッフに承認されている必要があります。「承認されていないツールを使用しないよう人々に伝えている」はポリシーではありません;それは責任を軽減するのではなく生み出す期待です。

関連項目